第1章 | 総則 |
第1条 | (名称)本会は鈴鹿医療科学大学同窓会(以下「本会」とする)と称する。 |
第2条 | (本部)本会は事務局を三重県鈴鹿市岸岡町1001番地1 鈴鹿医療科学大学内 (以下「本学」とする)に置く。 |
第2章 | 目的及び事業 |
第3条 | (目的)本会は、会員相互の親睦を深めること、及び本学の発展充実に寄与すること を目的とする。 |
第4条 | (事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第3章 | 会員 |
第5条 | (会員)
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第6条 | (除名)会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の秩序を乱したときは、理事会の議決を経て、除名することができる。 |
第7条 | (会費)会員になろうとする者は、会費を完納しなくてはならない。但し、既納の会費 は返還しないものとする。 |
第4章 | 役員 |
第8条 | (役員)本会に次の役員を置く。
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第9条 | (役員の職務)
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第10条 | (役員の選任)理事は、各学科正会員の代表者として、役員の推薦により理事会にて選任される。会長は理事会において選出する。副会長、常任理事は会長が理事の中から任命する。会計監事は、理事会にて選任される。 |
第11条 | (役員の任期)
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第12条 | (顧問)
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第5章 | 会議 |
第13条 | (機関の設置)会議は総会、常任理事会、及び理事会とする。 |
第14条 | (常任理事会)
事業の計画及び実施、予算及び決算の審議 会員名簿の発行 会報等の発行 会長の推薦 その他本会の運営に関する重要事項 |
第15条 | (理事会)
事業計画の承認 |
第16条 | (総会)
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第17条 | (会議の招集)
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第18条 | (議長)
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第19条 | (議事の決定) 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議 長の決するところによる。 |
第20条 | (特別委員会)
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第6章 | 会計 |
第21条 | (事業年度)本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第22条 | (事務処理)本会の事務は事務局に委託するものとする。 |
第23条 | (資産及び経費)
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第24条 | (事業報告及び決算)
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第7章 | 支部 |
第25条 | (支部)
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第26条 | (本部への報告)
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第8章 | 補則 |
( 細則 ) | 本会則において別に定めるものの他、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会又は常任理事会の議決を経て会長がこれを定める。 |
付則 | この会則は、平成10年11月8日に改正し、平成10年11月9日から施行する。 この会則は、平成15年3月9日に改正し、平成15年3月9日から施行する。 この会則は、平成16年11月29日に改正し、平成16年12月1日から施行する。 平成29年9月13日に改正し、平成29年9月14日から施行する。 平成30年9月18日に同窓会支部運営、表彰、助成規定を別紙の通り定め、同日より施行する。 |