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挨拶活動報告|会則

第1章 総則
第1条 (名称)本会は鈴鹿医療科学大学同窓会(以下「本会」とする)と称する。
第2条 (本部)本会は事務局を三重県鈴鹿市岸岡町1001番地1 鈴鹿医療科学大学内
(以下「本学」とする)に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)本会は、会員相互の親睦を深めること、及び本学の発展充実に寄与すること を目的とする。
第4条

(事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の管理、及び会報の発行
  2. その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条 (会員)
  1. 本会は、正会員及び準会員をもって構成する。
  2. 正会員は、学校法人鈴鹿医療科学大学(旧 鈴鹿医療科学技術大学を含む)の設置 する学校を卒業または課程修了したもので、理事会の承認を得た者とする。
  3. 準会員は、学校法人鈴鹿医療科学大学の設置する学校に在籍する者で、理事会の承認を得た者とする。
第6条 (除名)会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の秩序を乱したときは、理事会の議決を経て、除名することができる。
第7条 (会費)会員になろうとする者は、会費を完納しなくてはならない。但し、既納の会費 は返還しないものとする。
第4章 役員
第8条 (役員)本会に次の役員を置く。
  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名以内
  3. 常任理事 若干名
  4. 理事  9名以上12名以内
  5. 会計監事1名
第9条 (役員の職務)
  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、職務を代行する。
  3. 常任理事は、常任理事会を組織し、会則に定める事項を議決し、会務を執行する。
  4. 会計監事は本会の会計及び会務の執行を監査する。
第10条 (役員の選任)理事は、各学科正会員の代表者として、役員の推薦により理事会にて選任される。会長は理事会において選出する。副会長、常任理事は会長が理事の中から任命する。会計監事は、理事会にて選任される。
第11条 (役員の任期)
  1. 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 役員は任期満了後も、後任の役員が選出されるまでは、なおその職務を行うものとする。
  3. 役員が欠けた場合、補充の役員は理事会で選任することができる。但し、理事が会務に支障がないと認めたときは、この限りではない。
  4. 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とす る。
  5. 会計幹事は継続して3期その任務にあたることはできない。
第12条 (顧問)
  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 顧問は、本会の運営について助言する。
第5章 会議
第13条 (機関の設置)会議は総会、常任理事会、及び理事会とする。
第14条 (常任理事会)
  1. 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。常任理事会は、次の事項について議決する。
諸会議に関すること
事業の計画及び実施、予算及び決算の審議
会員名簿の発行
会報等の発行
会長の推薦
その他本会の運営に関する重要事項
第15条 (理事会)
  1. 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。
  2. 理事会は、次の事項について議決する。

事業計画の承認
支部の承認
予算決算の承認
会則の改正
会長及び会計監事の選任
理事の選任
その他、常任理事会の議を経て必要と認められる重要事項

第16条 (総会)
  1. 総会は正会員で構成する。
  2. 総会は、理事会が必要と認めた事項について議決する。
第17条 (会議の招集)
  1. 理事会は、会長又は理事の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が召集する。
  2. 総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
第18条 (議長)
  1. 常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  2. 理事会の議長は、出席者の中から互選する。
  3. 総会の議長は、会長がこれにあたる。
  4. いずれの場合も、会長に事故ある時は、会長が指名する副会長がこれにあたる。
第19条 (議事の決定)
会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議 長の決するところによる。
第20条 (特別委員会)
  1. 会長は必要に応じて常任理事会の議を経て特別委員会を置くことができる。
  2. 前項の委員会をおく場合は、任務とその期間を明らかにして諮問しなければならな い。
第6章 会計
第21条 (事業年度)本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 
第22条 (事務処理)本会の事務は事務局に委託するものとする。
第23条 (資産及び経費)
  1. 本会の資産は、会費、寄付金及び雑収入をもって構成し、経費は資産をもって支弁する。
  2. 会費及び寄付金等に関する運営規定は、別に定める
第24条 (事業報告及び決算)
  1. 本会の会計監査は、毎年決算完結後すみやかに行い、その結果を理事会に報告しなければならない。
  2. 会報においてその年の予算決算結果を報告する。
第7章 支部
第25条 (支部)
  1. 本会の会員は、理事会の議を経て、学科および地域別に支部を結成することができる。
  2. 支部の組織に関する運営規定は別に定める。 
第26条 (本部への報告)
  1. 支部長は、支部の名称、地域、事務所、組織、役員及び会員の住所、氏名、 及び職場並びに支部規則を本部に届け出るものとする。
  2. 前項に異動があったときも同様とする。
  3. 支部長は、会長が招集する支部長会議に出席し、活動状況を報告しなければならない。 
第8章 補則
( 細則 ) 本会則において別に定めるものの他、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会又は常任理事会の議決を経て会長がこれを定める。
付則 この会則は、平成10年11月8日に改正し、平成10年11月9日から施行する。
この会則は、平成15年3月9日に改正し、平成15年3月9日から施行する。
この会則は、平成16年11月29日に改正し、平成16年12月1日から施行する。
平成29年9月13日に改正し、平成29年9月14日から施行する。
平成30年9月18日に同窓会支部運営、表彰、助成規定を別紙の通り定め、同日より施行する。